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男女平等参画社会を推進するネットワーク北海道規約

(名称)

第1条 この会は「男女平等参画社会を推進するネットワーク北海道」という。

(所在地)

第2条 この会の事務局及び団体の所在地は、苫小牧市■■■■(プライバシー保護のため省略)宇多春美 宅に置く。

(目的)

第3条 この会は「男女平等参画社会」を目指すことに賛同する個人・団体及び法人・行政が北海道をネットワークすることにより、情報交換をして相互の連携を諮る。お互いがともに支え合い、責任を担い、一人ひとりが更にエンパワーメントし、人権の視点に留意し、男女平等参画社会の実現を目指すことを目的とする。

(事業)

第4条 この会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。

1 会員の加入促進(個人・団体・法人・行政)

2 会員の研修活動の促進

3 各地区の情報交換、連携

4 その他、目的達成に必要な事業

(構成)

第5条 1 この会は、第3条の目的に賛同する個人・団体及び法人・行政で構成する。

2 入会及び退会については、随時受け付ける。

(理事及び役員)

第6条 この会に理事及び役員をおく。 1 理事若干名 2 役員(1)代表 1名 (2)副代表 2名 (3)事務局長 1名 

(4)会計(事務局兼任) (5)監査 2名

3 この会は 相談役、常任顧問、顧問をおくことが出来る。

4 理事及び役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

5 役員は総会にて過半数の同意をもって選任する。

(運営)

第7条 1 男女平等参画社会推進のために、個人・団体及び法人・行政相互の連携と調整をする。

2 総会は年1回とし、構成員の過半数をもって成立する。議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。

(会計)

第8条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

1 この会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってあてる。

2 活動資金は会計が適正に管理を行い、定期的に代表者の閲覧を受けるものとする。

(規約の改正) 第9条 この会の規約は総会の議決により改定することができる。

第10条 その他、この会の運営に必要な事項は役員会にて審議して総会にて承認を得る。

(附則) この会則は、令和2年12月10日から施行する。

この会則は、令和4年5月23日から施行する。

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